![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登別市で事業所を新設又は増設する場合、対象となる業種 や要件に該当すれば、様々な支援を受けることができます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登別市企業立地振興条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物、償却資産、土地に係る固定資産税及び都市計画税について、基準年度(施設が事業の用に供された日以後、最初に固定資産税等を課する年度)から3年間に限り免除されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新たに雇用された常用従業員の数に30万円を乗じて得た額となります。 ただし、2,000万円を上限とします。 交付時期は、施設を事業の用に供した日から1年を経過した日の属する年度又はその翌年度となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・製造業 ・情報通信業 ・運輸業 ・卸売業 ・学術、開発研究機関 ・情報通信技術利用業 ※業種は、日本標準産業分類による。(情報通信技術利用業を除く。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・市内に対象業種の工場等を新設又は増設する場合 ・家屋、償却資産の取得価格3,000万円超 ・原則として新規雇用従業員が、新設4人以上、増設2人以上 ・その他規則で定めるもの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課税免除及び雇用補助金の交付を受けるには、まず課税免除対象者である旨の指定を受ける必要があります。 新設又は増設する施設に係る工事を着手した日から1ヶ月以内の日までに、指定申請書を提出します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |